自分にあった会社を設立するために
現在日本の会社には、株式会社、合同会社、合名会社、合資会社の4種類があります。 以前は有限会社もありましたが、2006年5月に廃止され、新たに有限会社を作ることはできなくなりました。 この4種類のうち合名会社と合資会社を作る人は少なく、一番多いのは株式会社です。 会社設立をしようという方のほとんどは、株式会社を設立することになると思います。 会社設立=株式会社といってもいいくらい、株式会社はメジャーでもあります。 また廃止された有限会社にかわり、有力な選択肢として合同会社もあります。 これは2006年5月に出来たばかりの新しいタイプの会社で、設立費用が株式会社よりも安いことや利益分配が柔軟にできることから、少人数での起業に適しています。 このサイトでは会社の種類と特徴、株式会社との比較などをまとめています。会社設立を考えている方のお役に立つようであれば幸いです。
会社の種類
法人化・起業したい方、個人事業主が法人化する場合は、会社形態を決めなければなりませんが、会社設立を考えているけど何をどうしていいのかわからない方も多いのではないでしょうか。
会社形態は「出資者の構成が有限責任社員か無限責任社員かその両方か」という違いがあるほか、「所有と経営」分離の違いによって分かれていて、それぞれメリット・デメリットがあります。
また設立時にかかる法定費用も異なりますので、まずはどんな会社の種類があるのか知っておきましょう。
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株式会社
設立できる会社の一つに株式会社がありますが、設立数も多く代表的な会社形態なので、知っている方も多いのではないでしょうか。
株式会社は社会的信頼度が高く、金融機関からの融資などさまざまな面で有利です。
ここでは、株式会社についてのメリット・デメリットについて解説します。会社設立を考えている方や会社形態をどうするか迷っている方は参考にしてください。
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合同会社
合同会社は、2006年の新会社法により新しく設けられた会社形態で、経営の自由度が高く、設立費用を抑えられるため近年では人気を集めつつある会社形態になっています。
しかし、合同会社は株式会社に比べて知名度が低く社会的信用でふりなことがあります。ここでは、合同会社のメリット・デメリットのほか、株式会社との違いについても解説していきます。
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合名・合資会社
合名会社や合資会社はあまり聞いたことがないという方も少ないかと思います。
合資会社は、会社の財産よりも社員の個性や資質が重要視されていて、同族経営で成り立っている地場産業に合資会社が多い傾向があります。
合名会社や合資会社も安い費用で設立できますが、社員(出資者)が会社の債務についてどこまで責任を負うかに違いがあります。
合名会社と合資会社の違いについて見て行きましょう。
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